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相手方が不合理な主張を繰り返している場合や進行の仕方に争いがある場合、調停委員に裁判官との評議を求めることで、このような膠着(こうちゃく)状態から抜け出せることがあります。

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離婚調停を申立てる場合、多くの方が「離婚調停を有利に進めたい」とお考えになるのではないでしょうか?

ぜひ、最後までご一読いただき、陳述書を書く際の参考としていただけると幸いです。

この申立書については、家庭裁判所に書式が用意されていますし、裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。

離婚調停における陳述書とは、離婚調停(夫婦関係調整調停(離婚))において、離婚調停を申立てた方(以下、あなたといいます)の言い分を調停委員に的確かつ効果的に伝えるために、離婚調停を申立てた家庭裁判所に対して、調停期日前にあらかじめ提出する書面のことです。

離婚調停 (※お互いの合意の上、変更することが可能です→「離婚調停の裁判所が遠距離の時は管轄合意や移送申立を」)

原則としては申立人側がこの手続きを取ることとなっていますが、概して離婚に伴って姓や子どもの戸籍の問題を併せて処理してしまいたいというニーズが女性側において高いため、申立人、相手方問うことなく、女性側が手続きをするケースが現実には多いです。

双方離婚には合意しているものの、慰謝料や養育費、財産分与などの金額や条件について、わずかな意見の相違がある場合は、調停を急がず当事者間の交渉を継続したほうがよいでしょう。

しかし、離婚条件を漏れなくかつ有利にまとめたいなら、弁護士に依頼することをおすすめします。

調停委員からなぜ離婚したいのか聞かれた際は、下記を意識して回答しましょう。

・平成〇〇年〇月〇日午後〇〇時〇〇分頃、夫と〇〇(不倫相手)が、〇〇(住所)のラブホテルへ立ち入り、その〇時間後に、同ホテルから出てきたこと

離婚調停とは また、公正証書作成に際しては、公証役場に手数料を支払う必要があり、合意内容によりますが、数万円程度かかることもあります。

さらに法律に詳しい弁護士に依頼して適切なアドバイスをもらうことで、調停をより有利に進めやすくなります。

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